2020.02.27
大切なお子さんのために養育費の取り決めをしましょう。
月曜から金曜まで毎日養育費に関する電話相談を受け付けています。毎週火曜面接相談(要予約)
養育費とは、子どもを養育・教育するために必要な費用です。
一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで必要な費用で、衣食住に必要な経費、教育費、医療費、最小限度の文化費、娯楽費です。
未成熟の子どもに対する親の扶養義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。
法律では、民法第877条で直系血族は、互いに扶養する義務があると規定があり、平成15年4月に母子及び寡婦福祉法において扶養義務の履行が規定され、養育費支払いの責務等を明記しています。
愛知県では、養育費に関する相談を始めました。
- 養育費の取り決めの方法がわからない
- 養育費を取り決めたが、支払われていない
- 離婚の時に養育費の取り決めをしなかった
など、養育費についてのさまざまな問題について、ぜひご相談ください。
養育費相談専用電話 052-915-8816
相 談 日:電話相談 毎週月曜日から金曜日(祝祭日は除く)
相談時間:午前10時~午後4時
司法書士等による面接相談(予約制)
相談日時:毎週火曜日(祝祭日は除く)午後1時30分~午後3時30分
<お問い合わせ>
愛知県母子家庭等就業支援センター
(愛知県から社会福祉法人愛知県母子寡婦福祉連合会に委託しています。)
〒462-0033
名古屋市北区金田町3丁目11番 愛知母子福祉会館内